
今年もやってきました! 令和8年度 確定申告の手引き
オーナーさま通信|税務ノート No.12
令和8年分
確定申告の
手引き
期限は2027年3月15日。「20万円」の判定、経費の線引き、 修繕費と資本的支出の分け方、そして今年から変わる控除の話まで。 一年分の数字を、きちんと閉じるための覚え書きです。
2027年2月16日から3月15日まで。還付申告は1月から受け付けられます。
20万円は「所得」で判定
家賃収入ではなく、収入から必要経費を引いた金額で判断します。
基礎控除は最大104万円
令和8年分から。令和9年分からは青色申告特別控除が最大75万円に。
申告が必要か、いま決まる
WHO MUST FILE会社員や公務員として給与を受け取り、年末調整を受けているオーナーさまの場合、 不動産所得の金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。 ここで最も多い誤解が「20万円」の捉え方です。判定に使うのは家賃収入そのものではなく、 収入から必要経費を差し引いた所得の金額です。
かんたん判定
2つの数字を入れるだけで、申告が必要かどうかの目安が出ます。
所得が20万円以下でも、申告したほうが得になるケースがあります。 不動産所得が赤字のとき、他の所得と相殺して所得税や住民税が戻る可能性があるからです(損益通算)。 還付を受けるための申告は、翌年1月1日から受け付けられます。
「事業的規模」かどうかで、使える制度が変わる
アパート・マンションはおおむね10室以上、独立家屋の貸付けはおおむね5棟以上が、 事業として行われているかどうかの一つの目安です(国税庁 No.1373)。 この規模に達すると、青色申告特別控除(令和8年分までは最大65万円)、事業専従者給与、 資産損失の全額計上などが使えるようになります。逆にいえば、規模が小さいうちは これらの前提が使えない、ということでもあります。
給与収入が2,000万円を超える方、給与を2か所以上から受けている方、 同族会社の役員として会社から賃貸料を受け取っている方は、20万円の判定とは別に申告が必要です(国税庁 No.1900)。
収入に入るもの、入らないもの
WHAT COUNTS AS INCOME家賃収入として通帳に入ってくるお金のすべてが、そのまま収入になるわけではありません。 国税庁の取扱いでは、次のようなものも総収入金額に含まれます。
- 共益費・管理費の名目で受け取る電気代、水道代、清掃代
- 駐車場・駐輪場の使用料
- 更新料、名義書換料、承諾料、礼金
- 敷金・保証金のうち、返還を要しない部分
反対に、退去時に返還する敷金・保証金は収入ではありません。預かったお金を預かっているだけ、 という整理です。返還不要と決まった時点で、初めて収入になります。
家賃は「振込日」ではなく、契約上支払われる権利が確定した日で計上するのが原則です。 12月分の家賃を1月に振り込む契約、月末締め翌月払いの契約では、入金日で処理すると 一年ずれてしまいます。当社からの送金明細は「賃料の発生月」で整理してください。
経費の線引き
DEDUCTIBLE OR NOT不動産収入を得るために直接必要な費用で、家事上の費用と明確に分けられるものが必要経費になります。 迷いやすいものを一覧にしました。
TABLE 01 — 経費にできるもの/できないもの
| 項目 | 取扱い | ひとこと |
|---|---|---|
| 管理委託料・賃貸管理手数料 | 経費 | 管理会社への支払分 |
| 固定資産税・都市計画税 | 経費 | 物件の分。納付書で確認 |
| 火災保険・地震保険料 | 経費 | 建物分。自宅分は不可 |
| 修繕費 | 経費 | 20万円未満・3年周期が目安 |
| 借入金の利息 | 経費 | 元本の返済は経費にならない |
| 減価償却費 | 経費 | 建物・附属設備・構築物 |
| 募集費・広告費・仲介手数料 | 経費 | 入居者募集にかかった分 |
| 原状回復費(貸主負担分) | 経費 | 入居者負担分は対象外 |
| 所得税・住民税 | 不可 | 税金そのものは経費にならない |
| 借入金の元本返済 | 不可 | 資産の取得に充てた分 |
| 土地の取得費 | 不可 | 土地は償却もしない |
| 自分や家族の労力 | 不可 | 専従者給与は所定の要件が必要 |
必要経費の基本的な範囲は国税庁 No.1370 を参照。個別の可否は契約内容や使われ方で変わります。
家事按分は「根拠」を残す
自宅の一部を事務所として使っている、自家用車で物件を巡回している、携帯電話を兼用している。 こうした費用は、事業に使った割合だけを経費にできます。 大切なのは按分率の高さではなく、その率を出した根拠です。 床面積、使用日数、通話履歴など、第三者が見て納得できる記録を一年分残しておいてください。
修繕の領収書は「何の工事を、どこに、なぜ行ったか」がわかる形で保管しておきましょう。 当社が手配した工事であれば、工事明細や見積書をすぐに取り寄せられます。 「これは修繕費か、資本的支出か」で迷ったとき、この一枚が判断を助けます。
修繕費か、資本的支出か
REPAIR OR CAPITAL同じ「工事費」でも、その年に全額を経費にできる修繕費と、 年々減価償却していく資本的支出では、税負担のタイミングが変わります。 判定は名目ではなく実質で行います。
TABLE 02 — 判定の目安(国税庁 No.1379)
| 判定 | 条件 |
|---|---|
| 修繕費 | 1つの修理・改良などの金額が20万円未満 |
| 修繕費 | おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良 |
| 修繕費 | 資本的支出か明らかでない部分が60万円未満、または前年末取得価額の10%以下 |
| 資本的支出 | 価値を高める、使用可能期間を延ばす工事。上記に当てはまらないもの |
- 給湯器の取替え(12万円・故障対応)修繕費
- 外壁塗装(80万円・12年ぶり)資本的支出
- クロスの張替え(5万円・退去時)修繕費
- 間取り変更を伴うリノベーション(250万円)資本的支出
20万円未満であれば原則として修繕費にできますが、明らかに価値を高める工事は資本的支出です。 逆に、金額が大きくても3年以内の周期で繰り返す補修は修繕費として扱えます。
減価償却の考え方
DEPRECIATION建物や設備は、買った年に全額を経費にできません。耐用年数にわたって分割し、 毎年の必要経費にしていきます。これが減価償却です。
建物は定額法のみ
平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法だけです(国税庁 No.2100)。 毎年同じ金額を、耐用年数にわたって落としていきます。土地は償却しません。
TABLE 03 — 建物の法定耐用年数(主な構造)
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材の肉厚3mm超4mm以下) | 27年 |
| 鉄骨造(骨格材の肉厚4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
中古で買った場合は「簡便法」
中古建物は、築年数を踏まえて耐用年数を短く見積もれます。 次の式で計算し、1年未満は切り捨て、2年未満になった場合は2年とします(国税庁 No.5404)。
建物と附属設備は分けて考える
建物のなかでも、電気設備、給排水設備、空調設備などは「建物附属設備」として より短い耐用年数で償却できる場合があります。取得時の売買資料や固定資産税評価額の内訳に 区分が載っていることが多いので、一度確認してみてください。
償却率は国税庁の償却率表でご確認ください。取得価額には建物部分のみを含めます。
令和4年4月1日以後に取得し、貸付けの用に供した減価償却資産は、 10万円未満の少額資産の即時経費、20万円未満の一括償却、少額減価償却資産の特例が使えません (主要な業務として行う貸付けを除く/国税庁 No.2100 注4)。 エアコンや給湯器を10万円未満で購入した場合も、原則として減価償却の対象になります。
落としやすい6つの穴
COMMON PITFALLS1. 土地の借入金利息は、損益通算できない
不動産所得が赤字のとき、その赤字を給与所得などと相殺できます。 ただし、土地を取得するために借りたお金の利息に相当する部分は、 損益通算の対象外です(国税庁 No.1391)。建物と土地をまとめて借りている場合は、 按分して計算することになります。
2. 別荘などは対象外
主として趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けから生じた損失は、 損益通算できません。同じ「貸付」でも、事業性が問われます。
3. 海外の中古建物は、一部が通算できない
令和3年以後、国外中古建物の簡便法による減価償却費に相当する損失は、 生じなかったものとみなされます。国内の不動産所得との内部通算もできません。
4. 消費税は、別の判定基準で動く
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。 売上1,000万円以下でも、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録すると 課税事業者になります。登録するかどうかは、借主の区分や取引の内容を踏まえて判断します。
5. 電子取引のデータは、紙では保存できない
2024年1月1日以後の電子取引(請求書をメール添付で受け取る、クラウドで交付を受けるなど)は、 受け取ったデータそのものを電子で保存することが義務づけられています。 印刷して紙で綴じるだけでは、要件を満たしません。
6. 無申告は、あとから必ず効いてくる
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかります。税務署からのお尋ねの後に申告した場合と、 自分から申告した場合では扱いが変わります。気づいた時点で、できるだけ早く申告するのが基本です。
令和8年分の制度変更
WHAT CHANGED令和8年度税制改正で、控除の金額と要件が見直されました。 令和8年分の申告に効くものと、令和9年分から効くものがあります。
TABLE 04 — 改正のポイント
| 項目 | 令和8年分 | 令和9年分〜 |
|---|---|---|
| 所得税の基礎控除 | 合計所得489万円以下なら104万円 | 同水準 |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | 最大75万円(電子帳簿の保存要件) |
| 55万円控除 | あり | 65万円へ(e-Tax申告が要件) |
| 10万円控除 | 対象者の制限なし | 前々年の収入が1,000万円超は対象外 |
基礎控除は令和8年12月1日施行、令和8年分以後に適用(国税庁 No.1199)。青色申告特別控除の見直しは令和9年分以後。
基礎控除の引き上げは、扶養の範囲で賃貸を始めた方や、給与と不動産所得を合わせて ギリギリの線で調整している方に影響します。所得税の判定が変わっても、 住民税の判定は別である点には注意してください。
もう一つ、令和9年分からは青色申告特別控除の区分が組み替えられます。 最大75万円を受けるには、複式簿記に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を 電子帳簿保存法に沿って電子的に保存していることが要件になります。 帳簿はその年の1月から要件を満たして運用する必要があるため、 準備は令和8年のうちに始めるのが安全です。
e-Taxの利用開始、会計ソフトでの複式簿記、そして電子取引データの会計ソフトへの取り込み。 この3つが揃っているかで、令和9年分の控除額が変わります。
11月から3月までの流れ
SCHEDULE申告は2月から始まりますが、作業は11月から始まります。 年末に慌てないための、一年の区切り方です。
- 11.30 予定納税の第2期対象の方には税務署から通知が届いています。納付は11月30日まで。
- 12月 一年分の収支を締める修繕の証憑、按分の根拠、借入残高の確認。ここで揃うと2月が軽くなります。
- 01月 書類が揃う時期当社からの年間収支報告書、源泉徴収票、保険料の控除証明書。e-Taxの受付も始まります。
- 02.16 申告受付開始税務署の窓口は混み合います。e-Taxなら時間を選ばず提出できます。
- 03.15 申告期限・納付期限所得税と復興特別所得税の納付もこの日まで。口座振替の手続きは余裕をもって。
還付を受けるための申告は、期限を待たずに1月から提出できます。 赤字が見込まれる年は、早めに出してしまうのが一番です。
申告前チェックリスト
BEFORE YOU FILEすべてにチェックが付いたら、提出の準備はできています。指で追いながら確認してみてください。
提出前の10項目
0 / 10よくあるご質問
FAQ不動産所得が18万円でした。何もしなくてよいですか。
所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要になる場合があります。 お住まいの自治体の案内をご確認ください。
また、医療費控除などで確定申告をする場合は、不動産所得も一緒に申告することになります。
空室が続いて赤字です。申告する意味はありますか。
給与所得など他の所得と相殺できる場合は、所得税・住民税が戻る可能性があります。 ただし、土地の借入金利息に相当する部分は通算できません。
なお、不動産所得の赤字は、翌年以降に繰り越すことができないのが原則です。 その年に申告して初めて意味を持ちます。
家族が家賃の集金や清掃を手伝っています。給与を払えますか。
事業専従者給与を経費にできるのは、事業的規模(アパート10室以上、独立家屋5棟以上が目安)で、 青色申告を行っている場合です。要件を満たさない場合は、支払っても経費になりません。
年間の収支報告書は、いつもらえますか。
例年1月中旬までにお届けしています。確定申告の時期に合わせて、 家賃収入、管理委託料、立替費用の内訳をまとめたものをお送りします。 契約内容によって時期が異なる場合は、担当の池田からご案内します。
税理士に頼むべきか、自分で申告すべきか迷っています。
物件が1棟で、収入と経費の流れが単純であれば、会計ソフトとe-Taxで十分に申告できます。 一方、複数棟の売買、相続、建替え、法人化の検討がある場合は、 早い段階で税理士に相談したほうが結果的に安くつきます。
どちらが良いか迷う場合は、池田までお気軽にご相談ください。
申告のことで、管理会社に聞いてもいいですか。
当社では、家賃収入や管理委託料、立替費用など当社が把握している数字についてご説明しています。 税額の計算や個別の申告判断は税務署・税理士の領域となるため、 資料のご用意と数字の確認までを担当させていただきます。
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