
消防設備点検の実施漏れは ございませんか?
消防設備点検の実施漏れは
ございませんか?
賃貸物件をお持ちのオーナー様に、「消防設備点検」の基本と、点検を実施しなかった場合のリスク、当社の点検代行サービスをご案内します。
消防設備点検の概要
消防設備点検とは、火災発生時に備えて設置されている消防用設備等(自動火災報知設備・消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・非常用照明など)が、いざというときに確実に作動するかを点検・確認するもので、消防法第17条の3の3により義務づけられています。
| 義務のある方 | 対象建物の所有者・管理者・占有者(賃貸物件では一般的にオーナー様または管理会社) |
|---|---|
| 点検の実施者 | 消防設備士または消防設備点検資格者(有資格者による点検が義務) |
| 点検の頻度 | 機器点検:6か月ごとに1回/総合点検:1年以内ごとに1回 |
| 報告義務 | 点検結果は所轄の消防署へ報告する必要があります(特定防火対象物は原則1年ごと、それ以外は3年ごとの報告周期) |
※建物の用途・規模により対象区分や報告周期が異なります。詳しくは所轄の消防署にお問い合わせください。
つまり、点検を実施するだけでなく、「その結果を消防署に報告して初めて義務を果たしたことになる」のがこの制度のポイントです。
未実施だった場合の罰則と、物件・入居者への影響
まずは罰則(消防法第44条第11号・第45条第3号)
点検結果の報告を怠った場合、または虚偽の報告をした場合には、「30万円以下の罰金又は拘留」という刑事罰の対象となり得ます。また、法人の代表者等だけでなく法人(物件の管理会社など)自体にも同様の罰金が科される「両罰規定」が定められています。さらに、設置命令に従わない場合など、状態によってはより重い処罰(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など)に及ぶ場合もあります。
物件(オーナー様)への影響
火災発生時に消防設備が作動しないと、延焼被害の拡大や損害賠償問題に発展するおそれがあります。火災保険の支払い審査に影響する可能性や、入居者との信頼関係・資産価値の低下も懸念されます。
入居者様への影響
自動火災報知設備や消火器などが動作しない状態では、万一の火災時に命を守る機能が失われます。入居者様の生命・安全に直結する問題であり、管理責任上も看過できません。
消防設備点検は「形式的な手続き」ではなく、万一の火災から物件と入居者様の生命・財産を守るための仕組みです。未実施のまま期間を過ぎてしまった場合も、すぐに実施することでリスクを最小限に抑えられます。
当社なら30,000円+税〜で点検を実施できます
当社管理物件はもちろん、他社様管理物件・オーナー様自主管理物件からのご依頼も承っております。
株式会社新日エステート(エイブルネットワーク南店)なら、「点検をどこに頼めばよいかわからない」「入居者様への案内や消防署への報告手続きが不安」といったお悩みも、当社が一括して対応いたします。日程調整から入居者様への告知、消防署への報告書提出まで、オーナー様のお手を煩わせません。
実施の流れ
ご依頼から完了・報告まで、当社が次の流れで対応します。
STEP 01ご依頼お電話・メールにてお気軽にお申し付けください。 STEP 02見積書ご提案物件規模・設備内容に応じたお見積もりをご提示します。 STEP 03ご発注内容をご確認のうえ、ご発注いただきます。 STEP 04日程調整点検日に向けた日程を調整いたします。 STEP 05入居者様告知掲示物等により入居者様へ点検実施のご案内を行います。 STEP 06点検実施有資格者により消防設備点検を実施します。 STEP 07不備・不足の確認あれば別途見積もり消火器の期限切れなど、不備・不足があれば改善費用を別途お見積もりいたします。 STEP 08不備・不足個所の改善対応指摘された不備・不足個所の改善を行います。 STEP 09完了点検業務が完了します。 STEP 10消防署への報告書提出点検結果の報告書を所轄の消防署へ提出します。
まずはお気軽にご相談ください
「前回の点検がいつだったかわからない」「点検が未実施になっているかもしれない」といった場合も、まずはご相談ください。物件の状況を確認し、最適なご提案をいたします。当社管理物件はもちろん、他社様管理物件・オーナー様自主管理物件もご依頼いただけます。
エイブルネットワーク南店 株式会社新日エステート 管理事業部
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法令の適用については建物の用途・規模等により異なります。詳細は消防法及び所轄の消防署・専門家にご確認ください。※記載の料金は物件の規模や消防設備の内容により変わります。
運営:エイブルネットワーク南店 株式会社新日エステート 管理事業部