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マンションオーナーが知る固定資産税節税術!制度や経費の活用方法を解説

マンションオーナー

マンションを所有していると、毎年の固定資産税が大きな負担になることはありませんか。税額の仕組みや、節税につながる特例や制度を正しく知ることで、負担を和らげることが可能です。本記事では、マンションオーナーの皆様が適用できる固定資産税の基本的な特例、新築時の軽減措置、帳簿上の経費計上や減価償却を活用した方法、さらに青色申告や損益通算など制度面からの節税対策まで、分かりやすくご紹介します。税金対策を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

固定資産税の仕組みとマンションオーナーが適用できる特例の基本

まず、固定資産税は「課税標準額×税率(標準税率はおおむね1.4%)」で計算されます。課税標準額とは、市町村が定める「固定資産税評価額」に各種の軽減措置を反映させた額です。評価替えは3年ごとに行われ、負担調整措置により急激な増額が抑えられる仕組みもあるのです。ですから実際の納税額は、評価額だけでなく適用される制度によって大きく異なります。

マンションオーナーがぜひ覚えておきたい特例の一つが「住宅用地の特例」です。これは土地の課税標準額を抑える仕組みで、住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)は6分の1、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。マンションの場合も「1戸あたり200平方メートルまで」の扱いが可能な例もあり、敷地全体が広くても、持ち分に応じた面積を一戸ずつ軽減できることがあります

項目対象面積軽減率
小規模住宅用地200㎥以下課税標準額が1/6
一般住宅用地200㎥超課税標準額が1/3
標準税率1.4%(市町村によって異なる場合あり)

この特例を活用することで、土地にかかる税負担を永年にわたって大幅に抑えることができます。敷地の評価額が高いほど、軽減の効果はより顕著になりますので、マンションオーナーにとっては見逃せない制度です。

(p)なお、これらの制度は制度名に「期限なし」と明記されたものもありますが、住宅用地の特例などは恒久的に続くよう運用されている一方、新築や長期優良住宅に関する軽減措置には期限がある点にご注意ください。

(文字数:約890字)

新築・認定長期優良住宅に関する固定資産税軽減措置

マンションオーナーの皆さま、新築されたマンションや「認定長期優良住宅」に該当する物件をお持ちの場合、固定資産税の負担を大幅に軽減できる制度があります。ここでは、新築マンション(耐火構造等)での基本的な減額措置と、認定長期優良住宅ならではの延長措置について、リズミカルかつ分かりやすくご説明します。

対象軽減内容適用期間
新築マンション(3階以上・耐火構造等)住宅部分120㎡まで税額の2分の15年間
認定長期優良住宅(同構造)住宅部分120㎡まで税額の2分の17年間
認定長期優良住宅(5年対象のケースもあり)住宅部分120㎡まで税額の2分の15年間(一般住宅)

まず、新築された耐火構造や準耐火構造のマンションについては、住宅部分の120平方メートルまでの固定資産税が、2分の1に軽減される制度があります(一般の新築住宅は3年ですが、マンション等は5年間)とされています。

さらに、「認定長期優良住宅」として認定を受けている場合は、この固定資産税軽減期間が延長され、同様に住宅部分120平方メートルまでを対象に2分の1の税率で、7年間にわたって軽減される仕組みです。さらに、一般住宅に該当する場合には5年間の軽減措置が適用されるケースもあります。

注意したいのは、双方の制度を併用できない点です。つまり、新築住宅に対する軽減措置と認定長期優良住宅向けの軽減措置は、どちらか一方しか利用できません。

また、申告手続きが必要な点も押さえておきましょう。特に認定長期優良住宅の場合、新築した年の翌年1月31日までに「減額適用申告書」と「認定通知書の写し」を提出しなければ、軽減が受けられません。

申告を忘れると、せっかくの軽減措置が無駄になってしまうため、早めに準備を。リズムよく申告すれば、税負担を大きく軽減できて、家計も安心です。

帳簿上の節税対策としての経費計上と減価償却

マンションの建物や設備について、法定耐用年数に基づき毎年減価償却費を計上することは、課税所得を下げる基本的かつ効果的な手段です。例えば、RC造・SRC造の建物であれば耐用年数は47年とされ、この期間に分割して経費計上することで、長期にわたって安定した節税効果が得られます。帳簿上は費用が計上されますが、現金支出は伴わない点も大きなメリットです。

また、設備部分(エレベーターや給排水設備など)を建物と別に計上することで、設備の減価償却期間は短くなるため、初年度などにより大きな経費が計上でき、節税効果を高めることが可能です。ただし、全体としての経費計上額は変わらないため、経理処理方法は税理士と相談して判断しましょう。

項目説明節税上のポイント
減価償却費(建物)取得価額を耐用年数で均等配分して毎年計上長期にわたる安定的な節税が可能
減価償却費(設備)設備を建物から分離し、短い耐用年数で計上初年度の経費を増やして節税効果アップ
その他経費管理委託料・保険料・ローン利息など漏れなく計上経費漏れを防ぎ、正確な節税を実現

加えて、管理会社への委託料、火災保険や地震保険などの損害保険料、ローンの利息などの支払いも、マンション経営に直接関係があれば経費としてきちんと計上できます。保険契約が複数年の場合は、該当年度分だけの按分計上が必要です。ローン利息についても、元金部分と明確に区分して処理することが求められます。これらを漏れなく計上することで、無理のない範囲で節税効果を最大限に高めることができます。

青色申告・損益通算・小規模企業共済などの制度活用

マンションオーナーの皆さまに向けて、固定資産税対策だけでなく所得税の節税にも役立つ制度を、リズミカルにわかりやすくご紹介します。まずは、青色申告制度からチェックしていきましょう。

制度条件主な節税効果
青色申告特別控除貸室10室以上(または戸建5棟以上)、複式簿記+e-Tax最大65万円控除
損益通算不動産所得が赤字の場合、給与等の所得と相殺可(但し土地借入利子は対象外)節税効果あり
小規模企業共済個人事業主または法人役員で不動産業(事業的規模なら加入可)掛金全額が所得控除、将来の退職金にも

まず、「事業的規模」の判断ですが、マンション1棟のみでは原則「業務的規模」となり、青色申告特別控除の上限は10万円です。ただし、貸室が10室以上であれば、「事業的規模」と認められ、複式簿記とe‑Taxを活用すると最大65万円の控除が可能です。55万円もありますが、電子申告など要件を満たせば65万円となります。これは大きな違いですね。

さらに、赤字になった場合、他の所得と損益通算できるのも魅力です。ただし、土地取得にかかわる借入金の利子分は損益通算の対象外なのでご注意を。

次に、「小規模企業共済」の活用です。個人事業主または法人役員で「不動産業」を営んでいる方は、月額1,000円~70,000円(年84万円まで)の掛金を自由に設定でき、掛金全額が所得控除になります。つまり課税所得をがっちり圧縮できるんです。将来の“退職金”代わりとして積み立てながら節税できる贅沢な制度ですね。

加入資格には注意が必要で、サラリーマンの方が副業でマンション賃貸をしていても原則加入はできません。個人事業主として不動産賃貸業が主たる事業で、かつ「事業的規模」を満たす必要があります。

ここまで紹介した「青色申告」「損益通算」「小規模企業共済」をバランスよく組み合わせると、リズムよく節税が進みます。実際、どれも正しく使えば固定資産税だけでなく所得税面でも効果が高く、「今すぐ使いたい」と感じるはずです。

まとめ

マンションオーナーとして固定資産税を節税するためには、まず税金の計算方法や適用できる特例を理解することが大切です。新築や認定長期優良住宅の固定資産税軽減措置を賢く活用したり、経費や減価償却を適正に計上することで税負担を軽くすることが可能です。また、青色申告や小規模企業共済など各種制度の利用も有効です。これらの知識を身につけ、ご自身の状況に合った節税対策を進めていくことで、将来の資産形成に繋がります。もし不明な点があれば専門家へ相談し、安心できる運営を続けることが重要です。

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